| サーラ・デ・うすき条例(抜粋)
(設置)
第1条 マルチメディアを利用した、ものづくりや人の交流及び地域のIT拠点として、中心市街地の活性化及び地域情報化の促進等を図るため、サーラ・デ・うすきを設置する。
(名称及び位置)
第2条 サーラ・デ・うすきの名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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サーラ・デ・うすき
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臼杵市大字臼杵210番3
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(使用の許可)
第5条 サーラ(附属設備及び機器等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可をするにあたっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
| (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 |
| (2) サーラを損傷するおそれがあると認めるとき。 |
| (3) サーラの管理運営上支障があると認めるとき。 |
| (4) その他サーラの使用が不適当であると認めるとき。 |
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。ただし、この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
| (1) 第5条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。 |
| (2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 |
| (3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 |
| (4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。 |
(使用料の徴収)
第8条 市長は、使用者から別表に定める使用料金額に基づき算出した額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用者が許可を受ける際に納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
| (1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。この場合において、使用者が損害を受けても市はその責めを負わない。 |
| (2) その他市長が特に理由があると認めるとき。 |
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の期間)
第11条 使用者は、引き続き7日を超えてサーラの使用をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第13条 使用者は、サーラに特別の施設及び設備をし、変更を加え、又は備付け以外の機器を使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
| (1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者 |
| (2) サーラ内において、市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者 |
| (3) 管理上必要な指示に従わない者 |
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、サーラの使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者及び入場者は、サーラを損傷し、汚損し、又は滅失した場合には、市長が認定する額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第17条 職員は、サーラの管理上必要があると認める場合は、使用中の場所に立ち入り、使用者に対し必要な指示をすることができる。
別表(第8条関係)
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施設使用料金(税込)
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施設
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時間 |
| 1時間あたりの単価 |
超過料金(1H) |
| 工房学古館 |
400円
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520円 |
| 研修室1 |
全室 |
700円
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910円
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| 半室 |
350円
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450円 |
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研修室2
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700円
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910円 |
| イベント広場 |
全面 |
1,000円
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1,300円
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| 一部 |
500円
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650円 |
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摘要 |
| 1 |
使用許可時間を超過して使用する場合は、1時間(30分以上は1時間とする。)につき延長使用の時間に、それぞれの区分に応じた料金の3割に相当する額(10円未満切捨て)を加算する。 |
| 2 |
使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。 |
| 3 |
営利を目的とする場合は、100%相当額を加算する。 |
| 4 |
冷房又は暖房使用は、使用料金の50%相当額(10円未満切捨て)を別に加算する。 |
| 備考 |
| 1 |
イベント広場のおおむね半面以上の一部使用は、全面使用とみなす。 |
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2 |
設備機器の使用料金は、規則で定める。 |
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サーラ・デ・うすき条例施行規則(抜粋)
(使用の申請)
第7条 条例第5条の規定によりサーラ(附属設備及び機器等を含む。以下同じ。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サーラ・デ・うすき使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。条例第13条ただし下記の規定により許可を受けようとするときも同様とする。
2 前項に規定する申請書の受付期間は、使用前6月以内に限るものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第8条 館長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、サーラ・デ・うすき使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料)
第9条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例別表備考第2号に規定する設備機器を使用する場合の使用料金は、別表第1に定める金額に基づき算出した額に条例第8条第1項に規定する額を加算した額とする。
2 前項の使用料は、申請者が許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、後納することができる。
(使用時間)
第10条 サーラを使用する時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、延長した使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 天災地変及び条例第7条の規定により使用の許可を取り消したとき、その他使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき 全額
(2) 使用開始の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、サーラ・デ・うすき使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて館長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第10条に規定する施設及び附属設備機器の使用料の減額又は免除は、別表第2に定める基準によるものとする。
(許可書の提示)
第13条 使用者は、サーラ使用の際に許可書を職員に提示しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
| (1) サーラ内での飲食及び喫煙は所定の場所で行うこと。 |
| (2) 火気を使用しないこと。 |
| (3) 館内を不潔にしないこと。 |
| (4) 所定の場所以外に出入りしないこと。 |
| (5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項 |
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
| (1) 所定の定数を超えて使用しないこと。 |
| (2) 施設、附属設備等の使用については、職員の指示に従うこと。 |
| (3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 |
| (4) 物品を許可なく販売しないこと。 |
| (5) 条例第14条各号に掲げる者を入場させないこと。 |
| (6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに使用者で整理整頓をすること。 |
| (7) 入館者に前条に規定する事項を遵守させること。 |
| (8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項 |
(損傷等の滅失届)
第16条 条例第16条の規定により、使用者は、サーラの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷、滅失届(様式第4号)により館長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、サーラの使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
別表第1(第9条関係)
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設備機器使用料金一覧(税込)
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| 施設 |
設備 |
単価
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単位 |
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研修室1
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リアプロジェクション |
500円 |
1回 |
| パソコン |
100円 |
1台/1回 |
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研修室2
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液晶プロジェクター |
500円 |
1回 |
| パソコン |
100円 |
1台/1回 |
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その他
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モノクロレーザープリンター |
10円 |
1枚 |
| カラーレーザープリンター |
100円 |
1枚 |
| 大型プリンタ(A1まで) |
2,000円 |
1枚 |
| コピー |
10円 |
1枚 |
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備考 |
| 1 |
営利又は商業宣伝を目的とする場合には、当該使用料の2倍の額とする。 |
| 2 |
個人利用は、サーラの定めた日時に限る(インターネット使用を含む。)。 |
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別表第2(第12条関係)
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使用料金の減免
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中心市街地活性化に資する事業、情報化に関する事業及び、情報化による交流が促進される事業に利用する場合については、下記の定める基準により減免します。
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市及び公共団体ならびに公共的団体
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全額免除 |
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市内の学校、幼稚園等
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全額免除 |
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市民及び各種団体
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半額免除 |
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備考 |
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1 |
この基準による減免に伴う別表第1の区分のうち、その他の項設備機器名の欄の設備機器使用料は、減額又は免除しないものとする。 |
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